株式会社NIP(ニップ)

各位

株式会社 NIP
代表取締役 美馬 規良

 2021年12月23日付で、株式会社アスタリスクの開発したRFIDを活用したセルフレジに係る一連の特許に関する株式会社ファーストリテイリングと当社との係争において和解が成立しましたので、お知らせいたします。

 詳細につきましては株式会社ファーストリテイリング、株式会社アスタリスク及び当社による3社での共同発表資料:別紙「特許権侵害訴訟等の和解成立のお知らせ」をご参照ください。

共同発表資料:別紙「特許権侵害訴訟等の和解成立のお知らせ」

以 上

株式会社 N I P
代表取締役社長 美馬 規良

株式会社アスタリスク
代表取締役社長 鈴木 規之

 株式会社アスタリスク(本社:大阪市、代表取締役社長:鈴木規之)と株式会社NIP(本社:滋賀県守山市、代表取締役社長:美馬規良)は、株式会社ユニクロに対し、2021年10月6日、従来の特許侵害差止に加え、株式会社NIPに対する損害賠償の請求を追加いたしましたので、ご報告いたします。
 本件は、全国の株式会社ユニクロ各店舗及び株式会社ジーユー各店舗において導入しているセルフレジについて、株式会社アスタリスクが発明し株式会社NIPが保有するRFIDを活用した「読取装置及び情報提供システム」に係る特許権(特許第6469758号(特許Aと呼ぶ))を親出願として分割出願(特許B~Fと呼ぶ)した一連の特許群における株式会社ファーストリテイリングとの係争に関するものです。

(ご注意)
 株式会社ファーストリテイリング(株式会社ユニクロと株式会社ジーユーを含)と係争中の特許につきましては、一連の特許全てを株式会社アスタリスクは株式会社NIPに譲渡済みです。

株式会社 N I P
代表取締役社長 美馬 規良

株式会社アスタリスク
代表取締役社長 鈴木 規之

 株式会社アスタリスク(本社:大阪市、代表取締役社長:鈴木規之、以下 ASX)が発明し、株式会社NIP(本社:滋賀県守山市、代表取締役社長:美馬規良、以下 NIP)が保有する、RFIDを活用した「読取装置及び情報提供システム」に係る特許権(特許第6469758号(特許Aと呼ぶ)を親出願として分割出願(特許B~Fと呼ぶ)した一連の特許、以下 本件特許群)において、株式会社ファーストリテイリング(以下 FR社)との係争につきまして、進捗がございましたので、下記の通りご報告いたします。

1 特許第6469758号(特許A)に対する「新たな(3件目)無効審判請求」について

 2021年8月10日にFR社から、新たな無効審判2021-800068が請求され、昨日9月13日にその副本を受領いたしました。

2 特許第6541143号(特許C)に対する「新たな(2件目)無効審判請求」について

 2021年8月10日にFR社から、新たな無効審判2021-800069が請求され、昨日9月13日にその副本を受領いたしました。

 上記で、本件特許群に対して合計8件の無効審判が請求されたことになります。
 ASXとNIPは上記2件の請求内容を精査して適切に対処して行くこととし、本無効審判に係る手続の中で特許の有効性を主張してまいります。

(ご注意)
1 ASXは、FR社(株式会社ユニクロと株式会社ジーユーを含)と係争中の特許につきましては一連の特許全てをNIPに譲渡済みです。
2 本発表はFR社が請求した無効審判に関するものであり、お問い合せも多いため、特許存続に関わる進捗がございましたら、随時、発表させていただきます。このため個別のお問い合わせはご遠慮いただきたく、何卒、よろしくお願い申し上げます。

株式会社 N I P
代表取締役社長 美馬 規良

株式会社アスタリスク
代表取締役社長 鈴木 規之

 株式会社アスタリスク(本社:大阪市、代表取締役社長:鈴木規之、以下 ASX)が発明し、株式会社NIP(本社:滋賀県守山市、代表取締役社長:美馬規良、以下 NIP)が保有する、RFIDを活用した「読取装置及び情報提供システム」に係る特許権(特許第6469758号(特許Aと呼ぶ)を親出願として分割出願(特許B~Fと呼ぶ)した一連の特許、以下 本件特許群)において、株式会社ファーストリテイリング(以下 FR社)との係争につきまして、進捗がございましたので、下記の通りご報告いたします。

1 特許第6518848号(特許B)に対する「新たな無効審判請求」について

 2021年7月5日にFR社から、新たな無効審判2021-800056が請求され、昨日8月5日にその副本を受領いたしました。
 これで、本件特許群に対して6件目の無効審判の請求になります。
 ASXとNIPは請求内容を精査して適切に対処して行くこととし、本無効審判に係る手続の中で特許の有効性を主張してまいります。

2 特許第6532075号(特許D)無効審判事件(無効2019-800088)に対する審決確定について

 2021年5月に特許庁から出された特許有効との審決について、FR社から審決取消訴訟が期限内に提起されませんでしたので、本審決が確定、つまりは本特許は有効であるとの結論となりました。

(ご注意)
1 ASXは、FR社(株式会社ユニクロと株式会社ジーユーを含)と係争中の特許につきましては一連の特許全てをNIPに譲渡済みです。
 (ご参考:ASXホームページNIPホームページでのニュースリリース掲載)

2 本発表はFR社が請求した無効審判に関するものであり、お問い合せも多いため、
 特許存続に関わる進捗がございましたら、随時、発表させていただきます。
 このため個別のお問い合わせはご遠慮いただきたく、何卒、よろしくお願い申し上げます。

(ご参考)FR社側からの無効審判の整理(数が多いための要約)
 それぞれの特許に対して下線部が、本件特許群に対してのFR社から無効審判の請求をされたものです。
それぞれの無効審判に対しての現状を要約しておきます。


・特許A(出願 2017-093449、登録 6469758)に対するFR社からの無効審判
  A-1: 無効審判 2019-800041
   知財高裁による審決取消訴訟にて2021年5月20日に特許維持の判決がなされました。
   現在、FR社が最高裁に上告受理申立て中です。

  A-2: 無効審判 2019-800078
   特許庁で審理中です。


・特許B(出願 2019-005597、登録 6518848)に対するFR社からの無効審判
  B-1: 無効審判 2019-800087
   特許庁で審理中です。

  B-2: 無効審判 2021-800056
   上記のご報告の分として、RF社から新たな無効審判が請求されました。
   (上記1のご報告内容になります)


・特許C(出願 2019-079932、登録 6541143)に対するFRか社らの無効審判
  C-1: 無効審判 2019-800089
   特許庁で審理中です。


・特許D(出願 2019-079933、登録 6532075)に対するFR社からの無効審判
  D-1: 無効審判 2019-800088
   特許庁により特許維持の審決がされ、上記のとおり審決は確定しました。
   (上記2のご報告内容になります)


・特許E(出願 2019-079934)
  特許庁において、特許審査中です。


・特許F(出願 2020-107745、登録 6736244)
  A-1の審決後に登録されたものであり、現在のところ無効審判はございません。

株式会社NIP
代表取締役社長  美馬 規良

株式会社アスタリスク
代表取締役社長  鈴木 規之

2021年5月20日に知的財産高等裁判所にて言い渡された判決(令和2年(行ケ)第10102号、第10106号、審決取消訴訟(特許6469758号無効審判事件(無効2019-800041))にて、特許は有効との判断が出ておりましたが、2021年6月2日に相手方(株式会社ファーストリテイリング)が上告受理申立を行いましたので、お知らせいたします。
これにより最高裁判所での判断を仰ぐことになります。
どのような対応になりましても、当方としましては全力で特許を守り抜く所存であり、これらの裁判の行方についても進展がございましたらご報告いたします。

株式会社NIP
代表取締役社長  美馬 規良

株式会社アスタリスク
代表取締役社長  鈴木 規之

 株式会社NIP(本社:滋賀県守山市、代表取締役社長:美馬規良、以下「NIP」)が保有し、発明者である株式会社アスタリスク(本社:大阪市、代表取締役社長:鈴木規之、以下「ASX」)が当事者になっている無効審判事件につきまして、進捗がございましたので、下記の通りご報告いたします。
 本発表は、ASXが発明しNIPが保有する複数の本件特許類に対して、株式会社ファーストリテイリング(以下:「FR」)が請求した無効審判に関するものです。お問い合せも多いため、特許存続に関わる進捗がございましたら、随時、発表させていただきます。このため個別のお問い合わせはご遠慮いただきたく、何卒、よろしくお願い申し上げます。

記(ご報告内容)

①令和2年(行ケ)第10102号、第10106号、審決取消訴訟(特許6469758号無効審判事件(無効2019-800041))、令和3年(行ケ)第10034号 承継参加事件

 本日(2021年5月20日)13時30分に知財高裁から判決言い渡しがございました。
判決の主文は、

 知財高裁は事実上の最終審と位置づけされており、最終的な判断であると認識しております。

②特許第6469758号無効審判事件(無効2019-800078)

 上記1と同特許に対する2つ目の無効審判もFRから請求されており、こちらに対しては特許庁から「審決の予告」が送達されています。つまりは対応しない場合は特許が無効となるとの予告であり、NIPおよびASXとしましては特許を存続させるべく対応を検討してまいります。
 審決等の進捗がありましたら、改めて発表させていただきます。

③特許第6532075号無効審判事件(無効2019-800088)

 FRから請求されていた本件の無効審判に対する審決が、2021年5月に特許庁から出されました。結論は「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」というもので、つまりはFRからの無効審判の請求理由が認められなく、特許は有効であるとの特許庁の判断です。
 これからFRが審決取消訴訟をされるかは分かりませんが、特許庁により特許の有効性が再確認されたものとなります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NIP
代表取締役社長 美馬 規良
https://nip.jp.net/contact